備忘録。きわめて妥当な判断。 <11日の東京地裁決定 1>仮処分命令の要旨 平成17年(ヨ)第20021号 新株予約権発行差止仮処分命令申立事件 決定の要旨 債権者 株式会社ライブドア 債務者 株式会社ニッポン放送 上記当事者間の頭書事件につき、当裁判…
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