Reviewing a review of review

監査基準に関するニュースが目に入った。

企業会計審、簡易な監査を可能に・基準のたたき台作成

金融庁企業会計審議会は24日、公認会計士が通常の監査よりも簡単な手続きで企業の財務諸表などを点検する業務について、基本的な枠組みを示す意見書をまとめた。四半期開示の浸透を見込み、通常の決算期への監査と、それ以外の期末への簡易なチェックとの違いを明らかにする。

簡易な監査は会計士の間で「レビュー」と呼ばれている。これまで日本では証券取引法などに根拠がある監査と、法制上の明確な定めがないレビューとの違いが不明確だった。企業会計審は簡易な監査の概念を整理するため、今年2月から検討してきた。

意見書はレビューについて、財務諸表が一定の会計基準に従って作られているかを調べること、と定義した。ただ「消極的形式による結論」を認めるとし、通常の監査のように工場などにまで実際に足を運んで在庫を調べるといった必要はなく、不正が発覚した場合に負う責任も軽いことを示唆した。

[6月25日/日本経済新聞 朝刊]

会計基準R*1を調べてわかったが、日本ではレビューという手続は監査基準外とのこと。
米国における監査基準では、きちんと negative (= limited) assurance を与えている。

Review of financial statements is defined as performing inquiry and analytical procedures that provide the accountant with a reasonable basis for expressing limited assurance that there are no material modifications that should be made to the statements for them to be in conformity with GAAP.

[SSARS AR100]

コンピレーションについては意見書はどう定義しているのだろう? 今度調べてみるつもり。
ちなみに、標題は「レビューという手続 (review) に関する新聞論評 (review) を吟味する (review)」という意味。

*1:会計士試験対策や調べものに使える