日英新租税条約が10月に発効へ
財務省は13日、2005年7月に日英両政府が基本合意した新租税条約が10月12日に発効すると発表した。両国にまたがる配当や金融機関の受取利子の課税額を一部免除したり、税率を引き下げたりする。商標や特許などの使用料については課税を撤廃する。新条約は2007年1月1日から適用される。
日英新租税条約が10月に発効へ
財務省は13日、2005年7月に日英両政府が基本合意した新租税条約が10月12日に発効すると発表した。両国にまたがる配当や金融機関の受取利子の課税額を一部免除したり、税率を引き下げたりする。商標や特許などの使用料については課税を撤廃する。新条約は2007年1月1日から適用される。